What's New?

オーストラリアの移民局は今年(2005年)7月1日から外人のリタイヤメントビザに

関して、新しい基準を発表しました。

新しい基準は以下の通り。

正式名称はAustralia Investor Retirement Visa Subclass 405

(オーストラリア投資退職者ビザ-サブクラス405)

このビザの特徴は州又は準州政府のスポンサーを受ける事。

スポンサーを受けるには、国が指定する指定投資を行う事。

また、以前の退職者ビザとの違いは、ビザの更新時に一人8000ドルを支払

う事と更新期間が従来の2年から4年に延長された事。

発給期間:4年の一時滞在者ビザ

申請資格:

☆55歳以上である事

☆配偶者以外に扶養家族がいない事

☆適切な民間医療保険に加入している事

☆フルタイムで働く意思がない事 (20時間/週は就業可能)

☆健康、人物両面で良好である事

相当の資産がある事。(特に初回申請時)内容は下記の通り

 指定投資(州、準州債を購入すると言う形で行う。)

 投資額は居住希望地により異なります。

  ☆地方、低人口都市:50万ドル。更新時には25万ドルに減らす事が出来る。

  ☆大都市、高人口都市:75万ドル。更新時には50万ドルに減らす事が出来る。

   (クイーンズランドの場合はブリスベンやゴールドコースト、ゴールドコースト

   から西に入った地域等)

 更に、上記の指定投資のほかにオーストラリアでの生活のための準備資金と

 なる資産の証明。 これはこの資産の証明が必要なだけで、オーストラリアへ

 持って 来る必要はない。

  ☆地方、低人口都市:50万ドル

  ☆大都市、高人口都市:75万ドル

 更に、年間の収入証明が必要となる。 これは、銀行の利子や仕事から得る収入、

 年金等をあてることもできます。

  ☆地方、低人口都市:5万ドル

  ☆大都市、高人口都市:6万5千ドル

要するに、健康で善良な方でもお金のない方はこのビザは取れないと言う事です。

ただ、州債、準州債には当然利息が支払われます。現在のところ年利4〜5%

と言う事です。利息は、毎年、各自の口座に振り込まれるとの事で、これも年間の

収入証明の一部となる事が可能とのことです。

以上が先日開催された「改定された退職者ビザに関するセミナー」で得られた

情報です。

当地でも、沢山の日本人、日本人以外の国籍の移民関連の法律事務所や

手続き事務所があります。

最初の相談は無料と言うところも多いようです。 出来れば何箇所かたずねられ

た方がよいと思います。

条件さえ揃っていれば自分で申請される方もおられるようです。

日本で申請する事も、当地に来て申請する事も出来るとのことです。

以上の情報内容に関しては私の理解不足、あるいは誤理解と言うこともありえます。

本当にこのビザの事を検討されるのであれば、また英語の文章の読解に自信が

なければ、専門家のところへ行かれることをお勧めします。 

それも何軒か実際に会って担当者と話しをされた上で任せる業者を決められた方が

良いと思います。

 

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